05根本レポート

社長の「公私混同」は要注意!?

確定申告真っ只中、いろいろな質問が集中しています。
 ビジネスで一喜一憂したり、社内人事で頭を抱えたり…経営者の悩みは尽きません。「こんなに苦労しているんだから、少しくらいいい思いがしたい」と“社長の特権”で車や別荘に手を出すと、税務署が飛んできます。

《社長は理論武装が大事です》
 “公私混同”の代表例といえば、車、別荘、クルーザーがあります。
車の場合、トラックを購入したり社名をボディペイントしたりすれば、100%OK。ベンツなどの高級車でも、使用実態が業務用であれば償却資産の対象になります。また、スポーツカーであっても使用記録などから業務に必要であると立証できれば、公用車として認められます
 クルーザーや別荘の場合は、「施設利用規程」を作成し従業員の利用実績があれば、税務署への説得材料になります。
 さらに別荘ではなく、「社宅」として扱うとなると話はぐっと現実的になります。会社のお金でマイホームを取得し、これを「社宅」として借りる…一見すると問題になりそうですが、社長が会社に適正な家賃を支払っていれば問題はないのです。(但し、豪華社宅と認定されたら話は別になります。)
 よく社長宅に会議室を設置し、月数回の役員会議や取引先を招いてパーティーをする(TVでみる芸能人の自宅のイメージ)などして、“私用”色を薄める工夫も見受けられます。
  いずれにしても、グレーゾーンを認識し、常に理論武装(すぐに必要性を言える状態)しておく事が肝要です。