05根本レポート
事業承継がしやすくなった!?
来年度(平成21年度)の税制改正の目玉は、“新事業承継税制”です。
(平成20年10月1日以降の相続から適用となります。)
今までは社長(代表者)が亡くなって相続が発生した時、社長の持っていた自社株が全て相続税の対象になってしまい、相続税の負担が重くなり、円滑な承継を阻んでいたのです。
そこで次回の税制改正では、経営者だった親からその会社の株式を相続して経営する場合、「取得した株式の課税価格80%分を納税猶予(課税しないでおくこと)」にするものとされました。
猶予というのは、今は納めなくても良いということですが、一定の要件をクリアすれば税額は免除されます。(例:その株を死亡時まで保有する等…)
但し、5年以内に会社(事業)を辞めてしまうと、猶予分を納めなければならないので注意が必要です。
いずれにしても事業承継は大変なことです。
後継者がいなければ、有能な社員に譲るかあるいはM&A(売却譲渡)という方法もあります。これは会社も本人も元気なうちに実施することがポイントであり、幸せな老後の基盤を作る意味でも重要なことなのです。
経営者は決断の毎日です。
