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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
4月も終わりに差し掛かり、ゴールデンウィークが近づいてきました。
今年は円安の影響か、国内旅行に行く人が多いそうです。
福島県内も視野に、旅行の計画を立てるのもいいのかもしれません。
今回は、以下の事例についてついてお伝えします。
<事例>
ある資産家が、長年にわたり介護などを担当してくれた家政婦さんに恩義を感じ、財産の
いくばくかを分け与えたいと考えた。家政婦さんの貢献については、親族らも感謝して
いて異論はない。しかし、実際に資産を分け与えないうちに急死してしまったらどう
なるのでしょうか?
故人の意思は関係者全員が確認していて、相続人も納得しています。では、相続人らによる
遺産分割協議でその旨を盛り込めばいいかといえば、残念ながらそうはなりません。
遺産分割協議によって財産を取得できるのは、法定相続人のみと決まっているからです。
関係者全員が納得ずくでも、制度上、家政婦さんは遺産を1円も受け取れないということに
なります。
唯一の例外は、遺言がある場合です。遺言の中で相続人以外に財産を渡す旨をしっかり書いて
おけば、法定相続人以外でも相続財産を受け取れます。
逆を言えば、遺言がなければ法定相続人以外に遺産を直接渡すことは不可能になります。
では、現実問題として、今回のケースで親族らが「それでも家政婦さんに遺産を受け取って
もらいたい」と考えた場合はどうすればいいのでしょうか。その時はまず、法定相続人が
遺産分割協議によって遺産を受け取った上で、相続人から家政婦に財産を贈与するという形を
取ります。言うまでもないが、この時には相続税と贈与税がダブルでかかってしまいます。
そうした事態を避けるためにも、お世話になった家政婦さんのように第三者、あるいは孫に
直接財産を渡したいときは、必ず遺言を作成するようにしたほうがいいかもしれません。
遺言について相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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