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結局、相続人って誰になるの?
2022.08.18

こんにちは、大友です ^^)

 

お盆も過ぎて、少しずつですがいわきは涼しい時間が多くなってきたように思えます。
さて今回は、弊社がいわき市のエブリアと富岡町のショッピングセンターで行っている、
出張無料相談会でよくある質問についてお話させていただきます。

 

毎月開催している出張無料相談会ですが相続の相談が多いです。
そして、『相続』は一生に何十回もあるわけではないので、
よくわからないという方が多く、問題が大きくなってから専門機関に駆け込む人が多いように感じます。
相続問題を考える一歩目として、まずは相続人について覚えていきましょう。

 

ある人の死亡によってその財産を継承できる人は民法で定められており、
これを『法定相続人』といいます。
しかし、実際に誰が財産を相続するかは、遺言や法定相続人の遺産分割協議によって決まります。
したがって、法定相続人が財産を相続するとは限りません。

 

法定相続人となる人は、、、、
まず配偶者・子供がいる場合は、配偶者・子供が法定相続人になります。
配偶者がいて子供がいない場合は、配偶者・父母が法定相続人になります。
配偶者がいて子供・父母がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。
配偶者がいて子供・父母・兄弟姉妹がいない場合は、法定相続人は配偶者のみになります。

 

配偶者がいない場合は、子供がいるか・父母がいるか・兄弟姉妹がいるかを確認し、
誰もいない場合は、財産は国庫帰属となります(特別縁故者の請求がある場合を除く)

 

次回は、財産の分配についてお話します。

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