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改めてインボイス制度と電子帳簿保存法を知ろう
2022.12.20

こんにちは、大友です ^^)

 

いわき、広野では先日霜が降りて、寒い朝となっていました。
そして、あと10日間で今年も終わろうとしてますね。
年末を控えて仕事を急ピッチで処理している人も多いのではないでしょうか。
休み明けから新たな気持ちで仕事を始めるために仕事を片付けたいものですね。

 

そんな来年2023年ですがインボイス制度が導入予定、
2024年1月からは電子帳簿保存法実施と準備に大変そうな1年ですね。
仕入税額控除のために必要な仕組みとされるインボイス制度は、
登録事業者ではない者からの課税仕入れは控除の対象とならないため、
免税事業者が事業者登録をするかどうかが論点となります。
取引相手との関係において、単価の切り下げや取引停止が起き、
場合によっては廃業をせざるを得ないこともありうるとなればしっかり考えなければなりません。

 

ただ、一時的な措置として課税事業者を選択した免税事業者は、
最初の3年間は80%の仕入れ税額控除、次の3年間は50%の仕入れ税額控除が可能です。
合計6年間なので2029年9月30日まで一定割合の控除が受けられる経過措置があります。

 

もう一つ忘れてはいけないのが2024年1月から実施される予定の電子帳簿保存法です。
インボイスの影に隠れて周知すら遅れている制度ですが、
法人も個人も青色申告者も白色申告者もすべての事業者が対象なので、
無視できることではなく、あらゆる機関が対応に追われるようになるでしょう。

 

完全な対応が求められるまで残り時間は少ないので、

今からしっかり調べて考えていきましょう。

 

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