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相続時精算課税制度について改めて考えよう
2022.11.07

こんにちは、大友です ^^)

 

すっかり寒くなってきて冬が近づいて来ているのがわかりますね。
いわきや富岡では夜から朝にかけては10°くらいになるので注意しましょう。

 

さて今回は、以前もお話した相続時精算課税制度についてです。
生前の贈与を促進するため贈与時には2,500万円を上限として贈与を課税しないで、
亡くなった時に相続税として課税する制度です。
生前に多くの贈与ができますが相続時に相続財産に贈与財産を加算して相続税を計算します。

 

注意点としては、一度相続時精算課税制度を選択するとその後の年の贈与でも
制度の対象となるので贈与税の基礎控除110万円が使えなくなります。

 

制度の仕組みとしては、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫が、
財産の贈与を受けるときに選択できます。
贈与財産の種類や金額、回数に制限はなく、
贈与財産の合計額が2,500万円を超えると上回る金額に対し20%の贈与税がかかる。
相続時に相続財産に贈与財産を加算して相続税を計算して、
既に収めた贈与税があれば相続税からその贈与税額を控除します。

 

受贈者の所得や贈与する財産には制限がなく、
贈与を受ける際に、基礎控除110万円の暦年贈与と選択ができるため、
覚えておくと道が広がるかもしれません。

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