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「遺書」と「遺言書」はどう違う??
2022.08.25

こんにちは、大友です ^^)

 

ここ最近連続で相続についてのブログを書いてきましたが、
弊社がいわき市のエブリアと富岡町のさくらモールで行っている、
出張無料相談会で相続の相談が多いので、
まずは皆さんに少しでも知ってもらおうと書いてみました。
是非気になる記事があったら読んでみてください。

 

さて今回は遺言書についてお話していきます。
遺産の相続をめぐる財産争いを防ぐために遺言書を活用する人が近年増えています。
遺言書は財産を贈与する法的効果があり、被相続人の思いを記載した遺書とは区別されます。

 

遺言書には種類があり、【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】の3つで、
相続におけるトラブルを防ぐのには公正証書遺言が優れています。
公正証書遺言は、作成費用が発生しますが、公証人が遺言の内容を筆記して作成します。
2人の証人がいるので隠ぺい・破棄がされない確実な遺言書となります。
自筆証書遺言は、証人が不要・いつどこでも作成ができ・費用が掛かりませんが、
定められた方式でない場合は効力がありませんし、
死亡後に遺言書が発見されない場合や隠ぺい・破棄される可能性があります。

 

遺言書がないと法定相続人により遺産分割協議で相続分が決まるため、
財産を相続させたい人がいる場合は遺言書を作成しておく方がいいでしょう。
また、遺言書は書き直すことも可能です。
その場合は新しい日付の遺言書が有効となります。

 

次は相続税についてチェックしていきましょう。

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