わたしたちは、経営管理に必要なあらゆるサービスを提供し、社会に役立つ企業を応援致します。

Blog

ブログ

【相続】孫名義の通帳 名義預金への対策は?
2024.03.06

こんにちは。相続総合支援センターです。
 
3月に入り各地で卒業式や入試関連のニュースが増えてきました。
福島県内でも入試等が行われ、学生の皆さんのそれぞれの将来に向かって頑張ってほしいなと
感じました。
 

今回は、名義預金について、以下の事例についてついてお伝えします。
 
<事例>
相続対策の一環として、孫名義で少しずつ預金をしておいてあげようと思いましたが、
知人から、孫に通帳を渡さないと「名義預金」になって、相続税対策にはならないと
言われました。
通帳を渡してしまうと、無駄遣いしてしまいそうで心配です。他にいい方法はありませんか?
 

名義にかかわらず、被相続人が取得等のために資金を拠出し、生前贈与が成立していない財産は
被相続人の財産として、相続税の課税対象となります。
生前贈与が成立したか否かは、贈与者と受贈者の双方が、贈与の事実を認識し、贈与された財産を
受贈者が管理しているなど、総合的に判断することになります。
したがって、ご質問のように孫など相続人以外の名義の預貯金でも、名義人である孫や子が自身で
管理していない預貯金は名義預金として、相続税の申告に含める必要があります。

 
そこで、孫を保険契約者とする保険を契約し、その保険料を祖父母が贈与するとするという方法で
「名義預金」を回避しつつ、自由に引き出して無駄遣いをしてしまう心配もなくなります。

 
ただし、保険契約者及び被保険者が自身で、孫を保険金受取人とする死亡保険契約の場合、孫は
法定相続人ではないため、保険金の非課税枠が使えず、相続開始前の贈与が持ち戻しの対象と
なるだけでなく、相続税の2割加算の対象ともなってしまいますので、注意しましょう。
 

名義財産に関して相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。

最近の投稿
カテゴリー
  • 通販経理
  • 相続総合支援センターいわき・相双
お気軽にお問い合わせ下さい

TEL.0246-27-9110

受付時間 9:00~17:30 / 定休日 土日・祝日