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【相続】小規模宅地等の評価の減額の特例ってどんなもの?
2023.10.11

こんにちは。相続総合支援センターです。

 
最近、いわき市内のスーパーに秋が旬の食べ物が多く並べられるようになりました。
また、各地で季節を感じられるイベントも多く開催されているそうなので、足を運ぶのも
いいかもしれませんね。

 
今回は小規模宅地等の評価の減額の特例についてお伝えします。

 

相続・贈与によって取得した居住用または事業用の宅地の評価額について、一定の要件を
満たす場合には、限度面積まで80%(事業用のうち不動産貸付用は50%)の減額ができます。
この制度は、相続税を支払うために、自宅や事業用の宅地を処分するような事態に陥ることを
防ぐために設けられた制度です。

 
相続財産の中に、自宅や事業用のために使用していた宅地がある場合、その宅地の一定面積までの
評価額を80%または50%減額することができます。

 
〈上限面積と減額割合〉
○居住用
上限面積⇒330㎡  減額割合⇒△80%

 
○事業用(不動産貸付用)
上限面積⇒200㎡  減額割合⇒△50%
※貸家のほか、駐車場業、駐輪場業が含まれます。地上に建物か構築物があることが必要です。

 
○事業用(同族会社貸付用/個人事業用)
上限面積⇒400㎡  減額割合⇒△80%
※同族会社貸付用と個人事業用をあわせて400㎡までです。

 
また、居住用宅地の減額と事業用宅地(不動産貸付用を除く)の減額は、併用が可能です。
したがって、最大730㎡まで減額が可能です。
不動産貸付用宅地とそれ以外の宅地がある場合、居住用や他の事業用の面積の調整計算が必要に
なります。この場合、200㎡が上限となります。

 

どの場合に小規模宅地等の評価の減額の特例が使用できるかについては、次回のブログで詳しくお伝えします。

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