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【相続】生命保険金の受取人は誰にするのが有利なの?
2023.09.20

こんにちは。相続総合支援センターです。

 
連日天気が不安定で、先日いわき市でも急な大雨や落雷がありました。
この不安定な天気がもう少し続くようです。情報を確認して備えたいものですね。
 

今回は生命保険についてお伝えします。

 

生命保険金は保険金・給付金を受け取るときに税金がかかる場合があります。
課税される税金は「所得税・住民税」「相続税」「贈与税」のいずれかで、
どの税金になるかは保険金などの種類(死亡保険金か満期保険金)や契約形態
(契約者・被保険者・受取人の関係)によって異なります。

 

以下事例で確認します。
 
1.契約者(保険料支払者)も受取人も夫の場合
⇒満期保険金を受け取ると、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
①受け取った保険金からそれまでの支払保険料が差し引けます。
②一時所得ですから、①から特別控除の50万円を引いたあとの残額を2分の1した金額が
課税所得となります。

 

2.契約者(保険料支払者)で受取人が妻の場合
⇒満期保険金を受け取ると、贈与財産として贈与税の課税対象となります。
①受け取った保険金から贈与税の基礎控除(110万円)しか引けません。
②その年中に他の贈与財産があればプラスすることになります。

 

満期がくるのに保険金の受取人が妻になっているのなら、受取人を契約者である夫に変更すれば
よいでしょう。
被保険者の変更はできませんが、契約者や受取人は契約が続いているのであれば、いつでも変更
することができます。
また、死亡による保険金の場合は、受取人に相続税がかかりますが相続人1人当たりに500万円の
非課税枠があります。
詳しくは2023年7月12日掲載の記事をご確認ください。
 

満期が近づいたら保険金受取人の再チェックを行うといいのかもしれません。
詳しい内容についてご相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。

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