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【相続】相続開始前に財産の贈与を受けていたら①(令和5年までの贈与)
2023.06.30

こんにちは。相続総合支援センターです。

ここ数日、日本各地で大雨や雹が降るなど、天気の移り変わりが激しいです。
いわき市でも雷雨が発生しました。これから傘が手放せなくなりそうです。

 

相続前に財産の贈与を受けたという内容のニュースを聞くことが多くなったと思います。
この場合、相続税の計算に影響があるのかお伝えします。

 

相続または遺贈により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を
受けている場合には、その贈与を受けた財産も、相続税の課税対象になります。
ただし、贈与を受けた際に贈与税を納めている場合、その納めた贈与税額は相続税額から
差し引けます。

 

相続開始3年以内に通常の贈与を受けた場合の注意点について、以下となります。
・贈与を受けた年に、贈与税の基礎控除額(110万円)以内であったため、贈与税がかかって
いなくても3年以内の贈与ならその贈与額を加算します
・住宅取得資金の贈与税の非課税措置を受けた場合は、加算する必要はありません
・贈与を受けていても、相続財産を取得しなかった人は、その加算はありません
・贈与税の配偶者控除を受けた財産の内、配偶者控除に相当する金額は、加算されません
・贈与により取得した財産は、贈与時の相続税評価額によります。
・相続税から控除しきれない贈与税額がある場合でも、その控除しきれない贈与税額は
還付されません

 

また、相続時精算課税制度を選択した場合には、その後に贈与を受けたすべての財産が、
相続税の課税対象になります。
相続時精算課税制度を選択した際に、相続税額から控除しきれない贈与税額がある場合は、
その控除しきれない贈与税額は、還付を受けることができます。

 
ただし、これらは令和5年分までの贈与に適用されるものになります。
令和6年からの贈与についてはルールが変わりますので、次回お伝えしたいと思います。

 

相続・贈与についてご相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。

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