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【相続】精算課税で贈与した年に贈与者死亡、手続きは?
2024.02.14

こんにちは。相続総合支援センターです。
 
今週のいわき市、急に暖かくなり、日中は過ごしやすくなっております。
ただ、花粉が心配な方には少し心配な時期にもなりました。
対策が必要な方は、早めに動かれることがおすすめします。

 
今回は、相続時精算課税制度について、以下の事例をお伝えします。
 
<事例>
今年、父から生前贈与でまとまった金額を受け取り、相続時精算課税の適用を受けようと考えて
おりましたが、先日、父が亡くなってしまいました。
この贈与について、申告はどのようにすればよいでしょうか?
 

贈与者が贈与をした年内に死亡した場合、死亡した年の相続時精算課税の適用分の贈与税について
は、相続税の課税の対象となることから贈与税の申告は不要です。
ただし、贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に「相続時精算課税選択届出書」を
提出する必要があります。提出期限は次の(1)か(2)のいずれか早い日までです。
 
(1)贈与税の申告書の提出期限(通常は贈与を受けた年の翌年の3月15日)
 
(2)贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限
 (通常は相続の開始の日の翌日から10ヶ月を経過する日)

 
なお、(2)の日がこの届出書の提出期限となる場合に、贈与者の死亡に係る相続税の申告書を
提出するときには、相続税の申告書にこの届出書を添付しなければなりません。
加えて、相続税の申告書を提出する必要がなくても、相続時精算課税の適用を受けるためには、
提出期限までに「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりませんので注意しましょう。

 

贈与に関して相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。

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