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【相続】結婚・子育て非課税制度 贈与者の死亡で課税?
2024.01.10

こんにちは。相続総合支援センターです。
 
2024年、新しい年が明けました。本年もよろしくお願い申し上げます。
また、年始に起こった能登半島地震にて被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。
まだ余震等続く中、被災地の安全と早い復興を心よりお祈り申し上げます。
 

今回は、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度について、以下の事例で贈与ができるのかに
ついてお伝えします。
 
<事例>
先日亡くなった父から、5年前に「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」を
利用して、1,000万円の贈与を受けています。400万円はすでに結婚資金や出産費用として支出
しましたが、600万円は残っています。
相続開始前3年以内の贈与ではないので、相続財産に加算しなくてもいいですか?
 

結婚や子育ての資金に充てるために親や祖父母から贈与された1,000万円までを銀行に預け、
その銀行経由で「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出すると贈与税が非課税になる制度が
あります。
令和7年3月31日まで、18歳以上50歳未満の人が対象です。
(詳しくは2023.8.30の記事をご確認ください)
 
ただし、契約期間中に贈与者が死亡すると、死亡日までに使いきれなかった分は贈与者から相続
などで取得したこととされ、相続財産に加算されてしまいます。
 
この事例の場合、使いきれなかった600万円は、相続財産に加算する必要があります。
なお、令和3年3月31日以前に取得をした金銭等に対応する管理残額に相当する相続税額について
は、相続税額の2割加算の規程は適用されませんが、令和3年4月1日以後の取得分に対応する管理
残額については、相続税の2割加算の規定が適用されますので、注意が必要です。

 

贈与に関して相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。

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