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【相続】110万円の生前贈与は時代遅れなのか?
2023.05.22

こんにちは、大友です ^^)
日本全体ですっかり暖かくなり猛暑日の地域もあるみたいですね。
いわきや富岡は夏でも比較的涼しく過ごしやすいですが、
今週は暑くなりそうですね。

 

今回は、暦年課税についてのお話です。
年間110万円までの生前贈与を非課税とする暦年贈与方式ですが、
改正法案で厳格化が盛り込まれています。
死期を悟ってからの駆け込み贈与を防ぐために、
相続発生から一定期間の贈与を相続財産に持ち戻すルールがあるが、
その期間を3年から7年に延長するとなっています。
早めに生前贈与に手を付けるしかないがそれでも7年分の
贈与の節税効果が無くなるという事です。

 

そんな中、拡充があったのが「相続時精算課税」です。
生前に贈与した分が2500万円まで贈与税がかからないというものですが、
相続が発生した際はすべて持ち戻して相続税が課されるため、
人気のないものでしたが、今回の改正で年間110万円の控除枠を設けられました。
それだけなら暦年課税と変わりませんが相続時精算課税の110万円非課税枠は、
持ち戻しの対象外になるという大きなメリットができました。

 

これにより駆け込み贈与も可能となるため、
今後は相続時精算課税が利用されることが多いとの予想が多いです。

 

大きく変わった暦年課税について改めて考えてみましょう。

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