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被災者が所得税を減免できる2つの制度 その2
2022.03.29

こんにちは、大友です ^^)
前回に引き続き、今回も雑損控除についてのお話です。

 

お墓、家財、車など資産の損害・修理費などの災害時の支出が対象になります。
家の門、ブロック塀の修繕費や雨漏り防止で購入したブルーシート、
傷んだ家具の解体費用、地震による地割れ、液状化での地盤修復費用なども対象です。

 

被災地に住んでいなくとも関係してくるのがお墓の修復費だと思います。
遠方にあるお墓が災害の影響で倒れてしまい発生した除去費用や墓石代、
元に戻すのにかかった費用は原則30%が雑損控除の対象になります。
首都圏に住んでいる方でも先祖代々のお墓が被災地にあり修復費が発生したら、
居住地の税務署に行き雑損控除の申告をすることが可能です。

 

家、車、お墓などの損害額が大きく雑損控除の控除額が前年の所得を
上回っていると引ききれないということがあります。
そういった時は翌年に繰り越しということが可能です。
繰り越しは3年可能となっており、被災した年から4年分の所得から差し引けます。

 

逆に雑損控除の対象にならないものもあります。
例えば、断水中のミネラルウォーター代やガス復旧までに使用したカセットコンロ代、
住宅や家財に関係しない支出、生活再建に不可欠でないものも対象外となります。
30万円を超える書画骨董や掛け軸、被災地にあった別荘の修復費も
雑損控除の対象にならないので注意しましょう。

 

手続きに必要な書類は税務署に確認してみてください。
津波によって書類が流されて所在が分からないという相談が以前弊社にありましたが、
税務署に直接相談に行ってもらったことがありました。
絶対に書面がそろっていないと申告できないということでもありません。
津波や火災によって売買契約書や明細などを紛失したという場合、
税務署に相談をして判断してもらいましょう。

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